苦情処理について
社会福祉法人法第82条の規定により、本事業所では利用者からの苦情に、適切に対応する体制を
整えることといたしました。

本事業所における、苦情解決責任者、苦情受付担当及び第三者委員を下記よにより設置し、苦情解決に
努めることといたしましたのでお知らせいたします。
  1. 苦情解決の方法
(1) 苦情の受付

   苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。
   なお、第三者委員に直接苦情を申し受けることもできます。
 (2) 苦情受付の報告・確認

    苦情受付担当者が受け付けた苦情を、苦情解決責任者と第三者委員(苦情申し出人が
    第三者委員への報告を拒否した場合を除く。)に報告いたします。
    第三者委員は、内容を確認し、苦情申し出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
 (3) 苦情解決のための話し合い

    苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。
    その際、苦情申し出人は、第三者委員の助言や立ち合いを求めることができます。
    なお、第三者委員の立ち合いによる話し合いは、次により行います。

      ア 第三者委員による苦情内容の確認
      イ 第三者委員による解決案の調整・助言
      ウ 話し合いの結果や改善事項等の確認

 (4) 他の相談窓口

     ○ 福岡県国民健康保険団体連合会 (サービス相談係)       092-642-7859

     ○ 豊前市高齢者介護対策係                 (代)0979-82-1111
  苦情受付業務体制

 職種 役職氏名  職務内容 
○苦情受付担当 
 軽費老人ホーム  生活相談員
 デイサービスセンター  生活相談員
 グループホーム 計画作成担当者 
 ケアプランサービス 介護支援専門員 
 
 ・ 利用者からの苦情受付
 ・ 苦情内容、意向確認、記録
 ・ 苦情、改善状況等の苦情解決

 ・ 責任者及び第三者委員への報告
   (必要に応じ)
○苦情解決責任者
 軽費老人ホーム 施 設 長
 デイサービスセンター 所   長
 グループホーム 管 理 者
 ケアプランサービス 管 理 者
  
 ・ 苦情申請者との話し合いによる解決
  (必要に応じて第三者に助言を求める)
 ・ 苦情解決結果を第三者委員に書面報告
 ・ 苦情改善の約束事項は申出人及び第三
   者委員に書面報告
 
 ○第三者委員  豊光福祉会監事   ・ 苦情受付担当者より受付苦情内容の
   報告聴取
 ・ 苦情内容を苦情受付担当者より報告を
   受けた旨の申出人への通知
 ・ 利用者からの苦情報告直接受付け
 ・ 苦情申し出人への助言
 ・ 事業者への苦情に対する助言
 ・ 苦情申出人と苦情解決責任者の話し合
   いへの立ち合い、助言
 ・ 苦情解決責任者からの事案改善状況等
   の報告聴取
                                       
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 0979-82-6000

福岡県豊前市大字松江991番9
社会福祉法人 豊光福祉会

828-0002

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